特殊車両通行許可

きたまち綜合事務所の特殊車両通行許可について

直近1年間で1541件の許可実績! 様々なケースに対応できる圧倒的な経験値!

特殊車両通行許可は、取り扱いをしている行政書士も少なくニッチな分野になります。そのため経験の差が、審査期間や許可条件に影響を及ぼしやすい申請であるともいえます。
弊所は常に年間1000件以上の特殊車両通行許可申請を行っているため、蓄積されたノウハウには自信があります。また、特車ゴールド(ETC2.0)、長大物を扱うポールトレーラや仮ナンバーでの特車申請など、レアケースも多く経験しているため、お客様のご要望に合わせた柔軟な許可申請が可能です。

最短3日での許可実績あり! 即日申請も対応可能! 

「新車を購入してすぐに仕事で使いたいから、一刻も早く通行許可を取得したい」
お客様からそのようなご依頼をよく受けます。弊所は最短3日で許可を取得した実績もあり、スピードは業界でもトップクラスです。
審査を早くするためには、経路をどう選択するか、積載量をどれだけ減トンするか、包括ではなく個別申請にするか、申請先を変更するかなど、車種や積載物そして目的地ごとに最適な申請方法を見出す必要があり、経験値がなければ困難な作業です。
弊所では最短で許可取得できるように、すべての申請を調整しています。

特殊車両通行許可のポイント

特殊車両通行許可とは

寸法が大きすぎたり、重量が重すぎたりという理由で、国が定めている制限値(一般的制限値)を超えてしまった車両のことを特殊車両といいます。
そしてこの特殊車両が公道を走行するにあたっては、通行する道路を管理する国、自治体、港湾事務所など様々な役所の許可を取得することが義務付けられています。
トラッククレーンなどの重機類やセミトレーラーなどの運送車両は、特殊車両に該当する場合が多く、これら車両を使用する業者の方にとっては必須の許可となります。

一般的制限値とは

一般的制限値は下記表のとおりです。そして、いずれかの数値を1つでも超えてしまった場合には、特殊車両となります。なお寸法や重さは、荷物を積んだ状態での数値となります。

2.5メートル
高さ 3.8メートル
長さ 12メートル
重さ 総重量:20トン
軸重:10トン
隣接軸重:18~20トン(車両による)
輪荷重:5トン
最小回転半径 12メートル

申請方法

本来は各道路管理者の窓口での申請となりますが、現在は国土交通省がオンライン申請システムの整備を進めているため、パソコンがあればどこからでも申請は可能です。
ただしオンライン申請は、国道事務所が管理している道路「主要な国道」を通行していることが条件となっています。一般国道でも管理者が都府県に委託されているケースは多く、通行経路の選択によって申請先が変わることもありますので、経路相談も含めて、やはり専門家に依頼する方がスムーズです。なお、弊所では埼玉県庁・東京都庁・東京港管理事務所などへも最短で即日申請可能です。
また審査期間も最速3日から最長4か月程度かかるケースもあるため、少しでも審査期間を短縮したい場合には、通行許可に精通している弊所へご相談ください。
なお申請に必要な書類については、下記のとおりです。

弊所にご依頼の場合

  1. 車検証の写し
  2. 出発地・目的地の住所(地図)

ご自身で申請する場合

  1. 特殊車両通行許可申請書
  2. 車両諸元に関する説明書
  3. 通行経路表
  4. 通行経路図
  5. 車検証の写し
  6. 車両内訳書(包括申請時)
  7. 軌跡図(超寸法車両などの場合)
  8. その他書類(荷姿図、新規開発車両適合証明書など、道路管理者の必要に応じて)

許可条件

特殊車両通行許可では、通行条件がA~Dの4段階で付されます。Aは無条件で通行OKとなりますが、実際にはC条件以上が付されるケースが多いといえます。
なおC条件の場合は誘導車が必要となり、原則は全区間での配置が義務づけられていますが、高速道路では免除されています。
またD条件の場合は通行時間帯を午後9時から午前6時までと指定されてしまうため、夜間通行しか出来ません。
より良い条件で許可を取得できるよう、弊所ではニーズをお聞きしたうえで微調整致します。

条件 重量に関する条件 寸法に関する条件
A 徐行等の特別の条件を付さない 徐行等の特別の条件を付さない
B 徐行及び連行禁止を条件とする 徐行を条件とする
C 徐行、連行禁止及び当該車両の前後に誘導車を配置することを条件とする 徐行及び当該車両の前後に誘導車を配置することを条件とする
D 徐行、連行禁止及び当該車両の前後に誘導車を配置し、かつ、2車線内に他車が通行しない状態で当該車両が通行することを条件とする。なお、道路管理者が別途指示する場合は、その条件も付加する

罰則・処分

無許可で特殊車両を公道走行させた場合には、罰則が適用されます。
許可なく一般的制限値を超える車両を通行させた場合は100万円以下の罰金となりますし、さらに違反車両に対して道路管理者が行った措置命令を無視した場合には、6月以下の懲役又は30万円以下の罰金も科せられます。これらはドライバーだけでなく事業者に対しても同様に罰金が科せられることになるため、注意が必要です。また、高速道路・有料道路のETC割引を停止されるケースもあり、経済的に大損害となったケースもあります。
また許可を取得していても、許可外の経路を走行していた場合や、許可範囲を超える重量・寸法の荷物を積んでいた場合でも、許可条件違反として同様に罰則が適用されます。
現在は取締りが強化されており、違反警告を受けたお客様からご相談を受けることが増えております。許可取得までは時間がかかるため、その期間に車両を動かせないと仕事に重大な損害を与えることになりかねません。取締りを受ける前に、一刻も早い許可申請をオススメします。

特殊車両通行許可のスケジュール

ご相談のお電話

即日~1営業日

御見積もり・必要書類のご案内

即日~1営業日(必要書類が揃い次第

申請

審査期間:最短3日~最長4カ月程度
(弊所>申請>国>協議>自治体など>回答>国>許可>弊所

許可

即日~1営業日(PDFデータ納品の場合
許可証納品

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