貨物自動車運送事業の新規許可

「営業ナンバー」を取得しませんか?

日本の物量の90%以上(全日本トラック協会、平成26年度統計)を支えるトラック物流、御社の車両も適法に運送事業の許可を取得して「営業ナンバー」「緑ナンバー」を取得して事業の拡大につなげてみませんか?弊所では開所以来、案件を受託した申請については「100%」の許可取得率を達成しております。

そもそも輸送とは何か?許可の必要性

許可が必要か否かは簡単に言えば次の3項目で判断して下さい。

  1. 荷物をA地点からB地点に運ぶ
  2. 手段:軽自動車を除くトラックで運ぶ(<=>軽貨物運送)
  3. 上記の輸送に対して運賃を得る(<=>問屋が小売店に卸した製品を配送する)

この3要素を満たしていればまず、許可が必要と考えて頂いてよろしいかと思います。

なぜ許可が必要なのか?

運送事業者として認められるということは、無許可の者には認められない

  • 国民の大切な財産である荷物を預かる事
  • 凶器ともなりうる大型トラック等を公道で運用する事
  • 運賃を収受する事

などを国すなわち国交省から認められるということです。
そのためには余裕のある資金計画や安全性が担保された事業計画を立案しなければなりません。それは決して易しいことではなく、許可後も不断の努力を求められることになります。

許可取得の要件

許可要件は大きく分けて7つの要素に分かれます。

施設 ①営業所・休憩施設(立地条件あり、取得や賃貸前にご相談ください)
②駐車場(充分な面積および前面道路の幅)
③車両(5両以上、軽自動車を除く1・4・8ナンバーのトラック)
人材 ④役員(専従、法令に関する試験あり)
⑤管理者(運行管理者・整備管理者各1名、兼務可能)
⑥乗務員(最低5名以上、車両に対応する免許が必要)
資金 ⑦事業計画を遂行するのに充分な資金(申請直前に残高証明取得の必要)

③霊柩運送および一般廃棄物運送・島しょ部などは1両から可能な場合あり。
⑤運行管理者:国家資格、試験は年に2回開催。受験前に基礎講習の受講が必要。
整備管理者:整備士資格もしくは他社で整備関連の経験が2年以上+選任前講習
詳細はご面談時にご説明いたしますのでご安心ください。

「営業ナンバー」取得、手続きの流れ

許可申請手続きの一般的な流れ

積載量のある車両5台・運行、整備管理者の確保

メールにて面談の予約・事前調査の依頼

弊所による営業所・駐車場・休憩施設の調査、資金計画立案

市区役所での調査、必要に応じて増資など

弊所による申請書の作成(およそ2週間程度)

各都県を管轄する運輸支局への提出

常勤の担当役員1名が地方運輸局(関東では横浜市みなとみらい)にて法令試験を受験

試験合格を経て

地方運輸局による審査(標準処理期間3~4ヵ月)

必要があれば追加書類の提出

局による許可処分(許可証交付式 各都県の支局にて)

免許税納付・運賃設定・管理者の選任

支局による事業用連絡書の発行

各車検場にて緑ナンバーの交付【出張封印による交換】

運輸開始届の提出(社会保険など確認)>晴れて『事業開始』

開始後6ヵ月以内

トラック協会職員による訪問『巡回監査』

弊所は顧問契約により、監査対策まで完全サポートいたします!

お問い合わせ・ご面談について

弊所では初回30分 税込5,500円にて新規許可に関するご相談(面談)を受け付けておりますのでお気軽にお電話ください。別途、日当を頂ければ御社に伺うことも可能です。
<問い合わせ電話番号> 03-6766-6276

ご相談はお気軽にどうぞ

03-6766-6276

営業時間:午前9時~午後4時(平日)

ご相談フォーム24時間受付

〒179-0081 東京都練馬区北町
5-10-17 ノースタウン1階D

ご相談はお気軽にどうぞ

03-6766-6276

営業時間:午前9時~午後4時(平日)

ご相談フォーム24時間受付